割増賃金とは
法律で定められた「法定時間外労働」や「深夜労働」などをした際に、支払われる手当のことです。
タイミーで該当する可能性がある割増賃金は、以下の2つです。
- 法定時間外割増手当(残業)
- 深夜割増手当
時間外労働・深夜労働とは
- 法定時間外労働とは、1日に8時間を超えた分の就労時間などを指します。
- 深夜労働とは、22:00〜5:00に行った就労時間を指します。
それぞれに該当した際は、時給の25%が割増されます。
実際に割増賃金を受け取ると、アプリにある「支払われた報酬内訳」に反映されます。
「支払われた報酬内訳」の確認方法は、こちらに記載の手順をご参考ください。
例1:4時間勤務の予定が、1時間延長し5時間働いた
該当する割増賃金 | 詳細 |
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【注意事項】
予定より多く働いたとしても、休憩を除いた1日の総就労時間が8時間以下であれば法定時間外労働に当たらず、割増手当は発生しません。
例2:休憩を除き9時間働いた
該当する割増賃金 | 詳細 |
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例3:20:00~25:00の5時間働いた
該当する割増賃金 | 詳細 |
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例4:11:00~23:00(休憩17:00~18:00)の11時間働いた
該当する割増賃金 | 詳細 |
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割増賃金の計算方法
割増賃金が発生すると、自動計算を下記の通りに行います。
支給額の計算で発生する小数点以下数値は、都度切り上げします。
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割増賃金の基礎金額を算出
- 時給 +(交通費 ÷ 所定労働時間)
※所定労働時間は休憩を除いて最大8時間まで
- 時給 +(交通費 ÷ 所定労働時間)
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割増賃金を算出
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深夜割増
割増手当の算定基礎金額 × 深夜時間帯の就労時間 × 25% -
法定時間外割増
割増手当の算定基礎金額× 法定労働時間外の就労時間×125%
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深夜割増
- 基本給 + 割増賃金を合算
計算例
以下の条件で働いた場合、報酬の内訳は表の通りです。
- 時給:1250円
- 交通費:500円
- 所定労働時間:11:00~20:00
- 休憩時間:15:00~16:00
- 残業時間:20:00~23:00
項目 | 金額 |
時給 | ¥1,250 |
求人掲載時に設定 | |
交通費 | ¥500 |
求人掲載時に設定 | |
基本給 | ¥10,000 |
時給 × 8時間 | |
割増賃金の算定基礎金額 | ¥1,312.5 |
¥1,250 + (¥500 / 8時間) | |
法定時間外割増手当 | ¥4,922 |
¥1,312.5 × 3時間 × 125% | |
深夜割増手当 | ¥329 |
¥1,312.5 × 1時間 × 25% | |
合計支給額 | ¥15,751 |
基本給 + 法定時間外割増手当 + 深夜割増手当 + 交通費 |
※厚労省通達昭和23年2月20日基発第297号にて、通勤手当として固定額を支給する場合には、割増賃金の算定基礎に入れなければならないとされております。
そのため、タイミーの給与計算においても、割増賃金の基礎賃金に、定額支給の交通費を算入いたします。