はじめに
平素よりタイミーをご利用いただきありがとうございます。
2025年7月4日に厚生労働省から「スポットワークに関するリーフレット」が公開されました。
弊社としましても、ワーカーのみなさまが安心して働ける環境を整えるために、この内容を遵守しワーカーファーストなサービス提供を徹底していきます。
本ページでは、リーフレットに記載されている重要なポイントをわかりやすくまとめました。
ぜひご一読いただき、働く際の参考にしてください。
厚生労働省スポットワーカー向けリーフレット
以下のリンクから、厚生労働省より公開された「スポットワーカー向けリーフレット」をご覧いただけます。
リーフレット内容のまとめ
以下のまとめは、リーフレットから抜粋した一部を要約した内容です。 詳細な内容については、「スポットワーカー向けリーフレット」も併せてご確認ください。
労働契約を結ぶときの注意点
- スポットワークについては、労使間の別途特段の合意がなければ、お仕事に応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます。
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お仕事に応募する前に、労働条件通知書を確認して、
- 雇用主が誰か
- 労働条件の具体的な内容
(就業場所、業務の内容、就業時間、雇用形態など) - 解約(キャンセル)に関する規定の有無
- その内容や期限
- 契約成立時期
を確認しましょう。
- 労働契約が成立した後は、労働条件通知書がきちんと交付されているか、確実に確認しましょう。
もし労働条件通知書の内容が応募時の内容と異なる場合には、スポットワーク仲介事業者または雇用主に問い合わせましょう。
仕事の中止または早上がりを命じられたときの注意点
- 労働契約成立後に、雇用主の都合で仕事がなくなったり、早上がりを命じられた場合は、雇用主は、所定支払日までに休業手当を支払うことが必要です。
- 雇用主がその日に約束した賃金を全額支払う場合には、休業手当に代えて支払われたことになります。
賃金・労働時間に関する注意点
- 雇用主の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(指定された制服への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(掃除等)を就業先内において行った時間、待機を命じられた時間も、労働時間に該当することから、賃金が発生します。
- 実際の労働時間が予定と異なっていた場合は、雇用主に実際の労働時間を報告し、修正の承認を求めましょう。
- 実際に働いた時間に対する賃金や、事前に約束した賃金が支払われているかを確認してください。
- 賃金について、労働条件通知書で示されていた額が一方的に減額されたり「別途支払う」とされていた交通費などが支払われない場合は、労働基準法違反です。雇用主に対して支払いを求めましょう。
通勤途中や仕事中にケガをしたときの注意点
- 通勤途中や仕事中にケガをした場合は、労災保険給付を請求することができます。
まず雇用主に連絡し、手続きを進めてください。 - 雇用主には、スポットワーカーに対する安全衛生教育の実施等の各種措置が義務付けられています。
仕事に就く前に安全衛生教育をしっかり受けましょう。
参考
- スポットワーカー向けリーフレット
- プレスリリース 2025.07.04 サービス運営方針変更のお知らせ
- 【お知らせ】2025年9月ワーカー様向け利用規約を改定いたします
- 【お知らせ】2025年9⽉ペナルティポイントの運用方針を変更いたします
終わりに
今後ともタイミーをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。