概要
いつもタイミーをご利用いただき、ありがとうございます。
国税庁から、「スポットワーカーに対する給与の源泉徴収」に関するFAQが公表されました。
当社では、国税庁FAQの内容に則った適切なサービス運用を進めてまいります。
具体的な対応内容は、方針が決まり次第、改めてご案内いたします。
これまでの取り組み
当社は、これまでも皆様に安心してサービスをご利用いただけるよう、継続的にサービスの改善等に対応してまいりました。
2021年5月には、申し込み制限の見直しとして、同一企業における勤務開始から3か月目の申し込み制限を緩和しました。
以前の取り組みの詳細はこちらをご参照ください。
これまでの案内と今後の考え方
これまでタイミーでは、スポットワーカーが受け取る給与に係る源泉徴収税額は、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の「丙欄」を適用するとご案内してまいりました。
一方で、今回公表された国税庁FAQにより、スポットワークにおいて、同じ企業で働く日数が1か月あたり8日程度であれば、「丙欄」を適用できると考えられる、と一定の判断基準が示されました。
今後は、同じ企業で働く日数が1か月あたり8日程度を超える場合など、実際の稼働日数・期間・就業状態などを踏まえて「丙欄」の適用可否を判断することが必要となります。
このため、今後は国税庁FAQに記載された内容に沿って対応を行ってまいります。
詳しくは、国税庁が公表したFAQをご確認ください。
今後の対応
当社では、国税庁FAQの案内に則ったシステム・運用上の対応を検討しています。
具体的な対応内容は、システムや運用上の方針が決まり次第、ヘルプページなどを通じて改めてご案内いたします。
現時点で、皆様に一律・即時の手続きをお願いするものではございません。
Q&A
以前は「丙欄」を適用すると案内されましたが、何が変更になったのですか?
これまでタイミーでは、スポットワーカーが受け取る給与に係る源泉徴収税額には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の「丙欄」を適用するとご案内してまいりました。
丙欄が適用される場合には、日額給与が9,800円以上の場合は源泉徴収が発生します。
一方で、今回公表された国税庁FAQにより、スポットワークにおいて、同じ企業で働く日数が1か月あたり8日程度であれば、「丙欄」を適用できると考えられる、と一定の判断基準が示されました。
今後は、同じ企業で働く日数が1か月あたり8日程度を超える場合など、実際の稼働日数・期間・就業状態などを踏まえて「丙欄」の適用可否を判断することが必要となります。
当社では、国税庁FAQの内容に則ったシステム・運用上の対応を検討しています。
具体的な対応内容は、方針が決まり次第、改めてご案内いたします。
現時点で対応が必要なことはありますか?
現時点で、皆様に一律・即時にお願いする手続きはありません。
当社では、国税庁FAQの内容に則ったシステム・運用上の対応を検討しています。
今後、手続きなどが必要となる場合は、改めて具体的な内容をご案内いたします。
自分がどの税区分に当てはまるか確認できますか?
タイミーでは、現時点において一律で丙欄で計算を行っております。
しかしながら、国税庁FAQの内容に則ったシステム・運用上の対応に伴い今後変更される可能性がございます。
変更につきましては、改めて具体的な内容をご案内いたします。
なお、源泉徴収の取り扱いは、実際に働いた日数や期間、給与の支給条件などによって異なる場合があります。
個別の税区分については、国税庁FAQなどの公的な情報をご確認ください。
その他の不明点について
本ページ下部の「問題が解決しない場合」よりお問い合わせください。